
「レンタルボックス」の契約に関する覚書
レンタルボックスの契約について、株式会社アクトフォー(以下アクトという)と、(以下BOXオーナーという)は、以下の事項について合意したことを確認し、以下の内容の書類に署名・捺印の上、各自1部ずつ保管します。
- 展示ボックスを1ボックス、1ヶ月当たり3000円(+税)でレンタルすることをレンタルBOXと言います。
- レンタルボックスは販売だけではなく、手づくり品の発表と、つくり手の情報発信の場として利用します。
- レンタルボックスに展示できるものは手づくり品全般ですが、食品・化粧品・薬品類は除きます。
- BOXオーナーの提供する手づくり品を別紙の「委託販売管理表」と一緒に預かります。
- 手づくり品はBOXオーナーが単品ごとに番号と値札をつけた上、ビーンズアクトに持参します。尚、手づくり品によっては包材の準備もBOXオーナーの責任で準備します。
- アクト(練馬区練馬1-33-14)までの運賃は、BOXオーナーの負担とします。
- レンタル料は1ヶ月単位でBOXオーナーがアクトに前払いし、双方の合意があれば、更に委託期間を1ヶ月単位で延長することができます。
- 委託期間の最終日から半月を過ぎてもBOXオーナーから連絡がない場合、2か月分のレンタル料をBOXオーナーはアクトに支払います。
- アクトは契約期間1ヶ月間に、販売した数量を「委託販売管理表」に記入し、BOXオーナーの来店時に報告します。
- 「委託販売管理表」のBOXオーナーの控えは、コピー代実費(@10円)にてアクトでコピーします。
- 預かり期間1ヶ月間の手づくり品の売上は、アクトがBOXオーナーに本体価格の全額を返却します。ただし、その1ヶ月間の売上総額が1万円を越える場合は、販売手数料として売上総額の15%をアクトが申し受けます。
- アクトは委託品の不良、または製作過程でのミスによる不良を発見した場合、あるいは普通の状態での取り扱いで損耗した場合、また損耗の恐れのあるものは不良品とみなし、BOXオーナーに返品または無償交換、修理を要求することができます。
- 12.の項をクリアした後、委託販売期間に手づくり品が破損・紛失した場合、アクトはその代金をBOXオーナーに支払います
- その他、盗難や放火など、アクトの責任が問われない不慮の事故が生じた場合は、手づくり品に対しての損害をBOXオーナーはアクトに請求しません。
- BOXオーナーの手づくり品について、アクトが直接お客さまから苦情を受けた場合は、苦情の内容、その対応、処理について、BOXオーナーに報告します。
- アクトがお客さまから受けた苦情のうち、つくり手の責任と認められるものについては、BOXオーナーは誠意を持って苦情処理に協力し、再発の防止に努めます。
- 委託販売期間中に得られたお客さま情報で、BOXオーナーに直接関係のあるものは、必要なときにBOXオーナーはアクトから聞くことができます。
- レンタルBOXの手づくり品については、BOXオーナーがレンタル料に500円を追加することで、アクトが主催するホームページに紹介記事(代表的な手づくり品の写真1枚と60字ほどの紹介文)を掲載します。
- お客さまから、レンタルBOXに展示している手づくり品以外(サイズ・色・柄違いなど)の注文があった場合、アクトはBOXオーナーにこの内容を連絡します。お買い求めいただいた場合、その売上の20%を手数料としてBOXオーナーはアクトに支払います。
- 委託期間を大幅に経過(概ね3ヶ月以上)し、BOXオーナーからアクトに連絡がない場合は、BOX内の手づくり品はアクトが処分します。
以上
平成 年 月 日
平成 年 月 日
ア ク ト : 東京都練馬区練馬1-33-14
株式会社 アクト フォー
代表取締役 蜂 谷 京 子
TEL03-3557-1041 FAX03-5946-3447
BOXオーナー :